著作物の翻訳と翻訳権

海外の本や雑誌などは、日本で発売されるにあたり日本語に翻訳されることがほとんどです。

しかし、そうした翻訳において、著作権の扱いはどのようになっているのでしょうか?

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著作物の翻訳と翻訳権

結論からいうと、著作者は「翻訳権」という権利を保有しています。詳細についてみていきましょう。

翻訳とは言語の著作物を、他の言語で表現すること(点字への変換は「許諾不要の複製」)
翻訳権、翻案権等(27条)著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
・改変なし・・・複製(新たな創作性なし)
・改変あり・・・翻案(新たな創作性あり)
・改変大・・・著作物の創作

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