著作者に認められた権利のうち、自身の著作物を他人に見せる権利のことを上演権・上映権・展示権といいます。
これらはどれも同じ権利に思えますが、著作権法上は明確に別の権利として定められています。用語の違いについて出題されることもありますので、この機会に違いをおさえておきましょう。
上演権・上映権・展示権の違いとは
上演権、演奏権(22条) | 著作者は、公衆に見聞きさせることを目的に上演、演奏する権利をもつ ・目的さえあれば、人がいなくても該当 ・通信手段を介して上演、演奏することも該当 ・特定多数の場合(グループの集まり等)も該当 |
上映権(22条の2) | 著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。 ・公衆に見聞きさせる目的であることが必要 |
展示権(25条) | 著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。 ・「原作品」の「公衆への」展示のみが該当。(複製物の展示は問題とならない) ・映写等の行為は「上映」に該当 |