著作権を考えるうえで心配になりがちなのが、「引用はOKか?」という点。
特にインターネット上では、コピー&ペーストが簡単にでき、他者のコンテンツを簡単に引用できるようになりました。こうした引用行為は、著作権法上、著作権の侵害にあたるのでしょうか。
著作物の引用 著作権法上の解釈とは
引用(著作権法32条) | 公表された著作物は、引用して利用することができる。(国が発表した広報資料等を含む)(下記を条件とする) ・明瞭区別性・・・引用する側と、引用される側が明確に区別されていること ・附従性・・・引用する側が主、引用される側が従の関係にあること |
ホームページと著作権 | 著作物のアップロードは、複製権・公衆送信権(送信可能化権)の侵害となる ・私的利用のための複製には該当しない ・「引用」に該当すれば、著作権者の許諾は不要 ・リンク貼り付けは著作権侵害とならない |