「著作権侵害」という言葉、最近よく聞くようになりました。どのような行為が著作権侵害になるかは、なんとなくイメージできますが、実際の罰則はどのようなものなのでしょうか。
そこでまずは著作権侵害の前提を確認したうえで、罰則等について確認していきたいと思います。
著作権侵害の前提と救済
著作権侵害の前提 | ・対象が著作物であること(短い文章/誰が作っても似た内容/応用美術品/タイプフェイス(フォント)等の判断が難しい…。) ・原告が著作者(→著作者人格権)、または著作権者(→著作権)の場合 |
侵害となる行為 | (1)支分権侵害行為 (2)みなし侵害行為 |
侵害の場合の救済 | (1)差止請求 ・侵害における故意/過失は問わない ・侵害が継続しているときのみ可能(侵害終了時は、侵害予防措置の請求が可能) ・侵害行為組成物(フイルムなど)等の廃棄も請求可能(2)損害賠償 ・民法709条に基づく賠償請求を行う(著作権法には規定なし) ・損害額の立証が困難な場合、下記方法を用いる(著作権法114条) 1.損害額=海賊版の販売数×単位当たりの「権利者」利益 2.損害額=侵害者が獲得した利益 3.損害額=本来の著作物使用料(最低ラインとして) 4.裁判所の認定した額 ・侵害者は、否認する場合自身の具体的行為を明らかにしなければならない (3)名誉回復措置(謝罪広告等) (4)刑事罰 |