著作権侵害の前提と救済

「著作権侵害」という言葉、最近よく聞くようになりました。どのような行為が著作権侵害になるかは、なんとなくイメージできますが、実際の罰則はどのようなものなのでしょうか。

そこでまずは著作権侵害の前提を確認したうえで、罰則等について確認していきたいと思います。

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著作権侵害の前提と救済

著作権侵害の前提・対象が著作物であること(短い文章/誰が作っても似た内容/応用美術品/タイプフェイス(フォント)等の判断が難しい…。)
・原告が著作者(→著作者人格権)、または著作権者(→著作権)の場合
侵害となる行為(1)支分権侵害行為
(2)みなし侵害行為
侵害の場合の救済(1)差止請求
・侵害における故意/過失は問わない
・侵害が継続しているときのみ可能(侵害終了時は、侵害予防措置の請求が可能)
・侵害行為組成物(フイルムなど)等の廃棄も請求可能(2)損害賠償
・民法709条に基づく賠償請求を行う(著作権法には規定なし)
・損害額の立証が困難な場合、下記方法を用いる(著作権法114条)
1.損害額=海賊版の販売数×単位当たりの「権利者」利益
2.損害額=侵害者が獲得した利益
3.損害額=本来の著作物使用料(最低ラインとして)
4.裁判所の認定した額
・侵害者は、否認する場合自身の具体的行為を明らかにしなければならない

(3)名誉回復措置(謝罪広告等)

(4)刑事罰

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