著作物の頒布と、侵害みなし行為

著作物のコピー(複製物)を公衆に譲渡・貸与することを頒布といいます。著作権法では、この頒布についても著作者に権利を認めています。さっそく内容を確認していきましょう。

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著作権の頒布と、侵害みなし行為

頒布とは(著作権法2条1項19号)有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与すること
映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあっては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与すること
・特定の個人(≒公衆)への譲渡も、公衆への提示が目的の場合は頒布権侵害となる
頒布権(著作権法26条1項、2項)著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。
著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。
・頒布権は映画の著作物のみの権利
・ビデオやテレビゲームも、映画の著作物に該当する
著作権侵害みなし行為(著作権法113条)・国内なら著作権侵害となる著作物を、国内頒布のため輸入したとき
・著作権侵害となる著作物を、情を知って頒布/頒布しようとしたとき
・著作権侵害となる著作物を、業として輸出/輸出しようとしたとき
・著作権侵害である複製物のプログラムを、情を知って取得し業務上利用した場合(個人利用は、過失の場合対象外)

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