ベルヌ条約と万国著作権条約

当たり前ですが、著作権の保護は万国共通の課題。国内外問わず取り組むべきテーマとなっています。国際社会においても、古くは19世紀から、条約を制定する動きが始まりました。そこで今回は、著作権の国際条約について学んでいきましょう。

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ベルヌ条約と万国著作権条約

ベルヌ条約(1886)・保護要件・・・締約国で第一発行された著作権を保護
・内国民待遇の原則・・・自国民と同様の権利を、他締結国の著作者に対しても保障
・無方式主義の原則・・・著作権の行使等に、登録等の方式は不要
・権利独立の原則・・・著作権の行使等に、自国の保護の存在は無関係
・属地主義の原則・・・著作物の保護等は、締結国の法令に従う
・遡及原則・・・条約発効前の創作物にも、同様の権利を認める
万国著作権条約(1952)ベルヌ同盟国と、米州諸国の架け橋となる条約
・内国民待遇の原則
・©表示・・・©表示していれば、方式主義(非ベルヌ諸国)でも著作物として保護される
・不遡及原則・・・条約発効前の創作物に対し、遡及適応なし
・適用関係・・・ベルヌ条約が万国著作権条約に優先する

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