本試験の試験範囲の土台である、著作権と著作物 。まずはその両者について、言葉の定義をおさえましょう。
著作権とは
著作権の特徴は、大きく以下の3つです。
・物権的性質(いかなる第三者に対しても、権利を主張できる)
・無体物(物理的には存在しない)→有体物である所有権と別に存在しうる。また、何度でも利用可能
・登録不要→特許庁への登録を要する産業財産権と異なる
著作物とは
では、著作権が認められるもの=著作物は、どのようなものが該当するのでしょうか。
著作権法2条1項1条では、著作物を
「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しています。
著作物の特徴としては、以下2点をおさえておきましょう。
・思想又は感情を表現したもの→単なるデータや事実は保護しない
・創作的に→誰でも思いつくような作品は保護しない
※判断難しいものについては、著作権付与の場合の弊害の大小で判断されることがある