実演家、放送事業者の著作隣接権

演劇などは、脚本家とキャスト(=実演家)が別の人物であることが一般的。したがって、キャストは自分の創作ではない作品を演じるわけです。

しかし、素晴らしい演劇等には、キャストの力量も必要不可欠。そうした背景を踏まえ、考え出されたのが著作隣接権という考え方です。

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実演家、放送事業者の著作隣接権

実演家人格権(90条)実演家は、実演家人格権として氏名表示権、同一性保持権を持つ
・実演家・・・実演を行う者&演出する者。著作物を演劇的に演じる者。
実演家の著作隣接権(1)録音権、録画権(著作権法91条)・・・複製権に近い権利。
(2)送信可能化権(著作権法92条)・・・自動公衆送信の準備行為に関する権利
(3)商業用レコードの二次使用料請求権(著作権法95条)・・・営利目的でない使用に対しては請求権が及ばない
(4)譲渡権(著作権法95条)
(5)貸与権、貸与報酬請求権(著作権法95条)
(6)放送権、有線放送権(著作権法92条)・・・無許諾で放送、有線放送されない権利。
(7)放送事業者の便宜を図るための規定(著作権法93-94条)・・・実演を録音、録画し、放送&他放送事業者に提供することができる権利・(1)-(6)については、「ワン・チャンス主義」(=実演家の権利は、実演の最初の利用についてだけ認められる)が働く点に注意
・レコード制作者は、(1)-(5)の権利を有する((1)は複製権と呼ぶ)
放送事業者の著作隣接権(1)複製権(著作権法98条)
(2)送信可能化権(著作権法99条)
(3)再放送権、有線放送権(著作権法99条)
(4)テレビジョン放送の伝達権(著作権法100条)・・・無許可でTV放送を公衆に視聴させられない権利・有線放送事業者にも、同様の権利が与えられている
著作隣接権の保護期間始点:公表時点(レコードは、音を最初に固定したとき)
終点:公表の翌年から50年(未公表のレコードのみ、音の固定から50年)

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