著作権法における出版権

出版権(著作権法79条)複製権者は、その著作物を文書又は図画として出版することを引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。
・出版権者・・・頒布の目的を持って、著作物を複製することができる(権利の譲渡には、複製権者の承諾が必要)
・特に定めがなければ、出版権は最初の出版から3年で消滅する(83条2項)
出版の義務(著作権法81条)出版権者は、その出版権の目的である著作物につき次に掲げる義務を負う。
・複製権者から原稿等の引渡しを受けた日から6カ月以内に当該著作物を出版する義務
・当該著作物を慣行に従い継続して出版する義務
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