著作権の登録と存続期間

著作権は原則として登録不要の権利ですが、より強く証明するために登録することも可能です。主に、自身の著作権が存続していることを主張するために使われます。

特に著作物によっては、その権利が「公表」時から開始するため、公表の定義についても理解をしておきましょう。

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著作権の登録と存続期間

著作権の登録著作権者は、下記を登録することができる
・実名
・第一発行年月日(→訴訟に有利)
・創作年月日(創作後6カ月以内の登録のみ)
下記には登録が必須
・著作権の移転証明(自身が新たな著作権者であることの証明)
・出版権の設定、移転
著作権の存続期間(著作権法51条)始点:著作権創作時
終点:
・著作者の死後、翌年から50年(無名・変名・法人名義の著作物は、公表後50年。未公表の場合は創作後50年)
・映画の著作物は公表後70年(映画としての利用のみが対象)(54条)
継続的刊行物と逐次刊行物・継続的刊行物・・・毎号の公表を公表とする
・逐次刊行物(一部分ずつを逐次公表)・・・最終部分の公表を公表とする(直近3年で刊行なし→最終部分を持って公表とする)
保護期間の相互主義(著作権法58条)海外の著作物について、存続期間が「その国の法律<日本の著作権法」の場合
→日本国内でも同様に存続期間を短くする(短い方に合わせる)

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