著作物の引用 著作権法上の解釈とは

著作権を考えるうえで心配になりがちなのが、「引用はOKか?」という点。

特にインターネット上では、コピー&ペーストが簡単にでき、他者のコンテンツを簡単に引用できるようになりました。こうした引用行為は、著作権法上、著作権の侵害にあたるのでしょうか。

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著作物の引用 著作権法上の解釈とは

引用(著作権法32条)公表された著作物は、引用して利用することができる。(国が発表した広報資料等を含む)(下記を条件とする)
・明瞭区別性・・・引用する側と、引用される側が明確に区別されていること
・附従性・・・引用する側が主、引用される側が従の関係にあること
ホームページと著作権著作物のアップロードは、複製権・公衆送信権(送信可能化権)の侵害となる
・私的利用のための複製には該当しない
・「引用」に該当すれば、著作権者の許諾は不要
・リンク貼り付けは著作権侵害とならない
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