図書館・教育目的の複製と著作権

私的利用の複製のほかにも、複製が消費者に認められているケースがあります。主な例の一つ目は図書館。そしてもう一つは、教育目的での複製です。

例えば教科書のコピーなど、著作権を意識せずに行っていますよね?本記事では、そうした複製の例外について勉強していきます。

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図書館・教育目的の複製と著作権

図書館等における複製(著作権法31条)図書館等は以下の場合、その営利を目的としない事業として、図書館資料を用いて著作物を複製することができる。(一部省略)
・公表された著作物の一部分の複製物を、利用者一人につき一部提供する場合
・図書館資料の保存のため必要がある場合
・他の図書館等の求めに応じ、絶版等資料の複製物を提供する場合
・(国立国会図書館において)滅失、損傷若しくは汚損を避けるため、絶版等資料を公衆に提示するための、記録媒体への記録
教育目的の複製等(1)教科用図書への掲載(著作権法33条)
・著作者への通知、および文化庁規定の補償金を著作者に支払う必要がある
・参考書等への掲載は対象外
(2)教科用拡大図書等の作成(著作権法33条)
・障害のある児童等のため、教科書の拡大、複製を認める
・著作者への通知、および営利目的の場合は補償金を著作者に支払う必要がある
・点字は目的問わず複製可能(著作権法37条)
(3)非営利目的の教育機関における複製、公衆送信(著作権法35条)
・ドリルなど、個人購入が前提となる教材への使用は認められない
・予備校や塾など、営利目的の機関は対象外
(4)試験問題の複製、公衆送信(著作権法36条)
・営利目的(予備校の模試等)も、補償金を支払えばOK

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