著作者は、自身の著作権を他者に譲渡・貸与することができます。この譲渡と貸与は、似ているようで異なるものですので、その違いをしっかり理解しておく必要があります。
著作物の譲渡と貸与の違いとは
著作権の譲渡(著作権法61条) | 著作権は財産権→全部/一部の譲渡が可能 ・譲渡契約には、個別の権利を全て記載する必要がある(記載ない場合、譲渡していないとみなされる) ・共同著作物の場合は、他の共有者の同意が必要 |
譲渡権(著作権法26条の2 1項) | 著作者は、その著作物をその原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。(一部省略) ・映画の著作物は対象外(映画の場合は頒布権が認められているため) |
譲渡権の例外(著作権法26条の2 2項) | 以下の場合、著作者は譲渡権を主張できない。 ・著作者が譲渡した著作物の原作品、複製物を、更に譲渡する場合(消尽原則) →譲渡先が公衆かどうかは無関係 ・裁定、および裁定申請中の利用規定に基づく譲渡 |
貸与権(著作権法26条の3 1項) | 著作者は、その著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利を専有する。(一部省略) ・映画の著作物は対象外(映画の場合は頒布権が認められているため) ・譲渡権と異なり、消尽の規定なし ・書籍の貸与は、H16/8/1以降購入の書籍に限り貸与権が及ぶ |