公衆送信権と自動公衆送信

テレビやインターネットの普及により、20世紀の著作権のあり方も大きく変更することを余儀なくされました。著作者の意図に反して、著作物が不特定多数の人の目に触れることが多くなったためです。

そんな状況を鑑み、著作権法では「公衆送信権」という概念を取り入れました。

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公衆送信権と自動公衆送信とは

公衆送信権等(23条1項、2項)著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
・生伝達の場合のみ、公衆送信権が問題となる(録音後の視聴等は、複製権・上映権等に抵触する)
・制限規定あり
自動公衆送信と送信可能化自動公衆送信・・・公衆からの求めに対し、自動的に行う公衆送信のこと
送信可能化・・・自動公衆送信の準備行為
同一構内での送信同一構内における送信については、原則として公衆送信にならない
・プログラムの送信は、同一構内でも公衆送信となる
障害者等のための複製等(著作権法37条)視覚、聴覚障害者等のための複製(点字含む)、公衆送信を行うことができる
※著作者自身が同じ方式で公衆に提供している場合を除く

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