公表権・氏名表示権・同一性保持権とは

著作者人格権と、侵害された場合の扱いという記事で、著作者に与えらえる権利である著作者人格権について紹介しました。しかし著作者には、著作者人格権以外にも多くの権利が与えられます。さっそく確認していきましょう。

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著作者の権利:公表権・氏名表示権・同一性保持権とは

著作者人格権別記事参照:著作者人格権と、侵害された場合の扱い
公表権(18条)著作者は、著作物を公衆に提供・提示する権利をもつ
・下記を勝手に公表すると公表権侵害
・未公表の著作物
・著作権の同意を得ないで公表された著作物
・原作が未公表の著作物の二次的著作物
公表権侵害の例外・未公表の著作物の著作権を譲渡した場合
・未公表の著作物の原作品を譲渡した場合(美術、写真)
・映画の著作物の著作権が製作者に帰属した場合
氏名表示権(19条)著作者は、著作者名(実名・変名)を表示/非表示にする権利をもつ。下記の場合に著作者名を表示しないと氏名表示権侵害
・著作物の原作品
・著作物の公衆への提供、提示
・二次的著作物(翻訳物等)の公表における、原作の著作者名
氏名表示権侵害の例外・著作者名がニックネーム等を使用している場合の実名記載は不要
・公正な慣行に反しない範囲の省略(メドレーでの演奏等)
同一性保持権(20条)著作者は、著作物、題号(標題、タイトル)の同一性を保持する権利をもつ
同一性保持権の例外以下を目的とした改変は、例外的に認められている
・教育目的
・建築物の増改築等
・プログラムのバク修正、移植
・その他やむをえない理由
名誉声望毀損行為をされないこと著作物の利用により、著作者の名誉・声望が害されてはならない
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