著作者人格権と、侵害された場合の扱い

著作者人格権とは、著作者が著作権とは「別に」保有する権利。著作権と異なり、権利の相続・譲渡ができないものとされています。

著作権法を勉強しないとなかなか知る機会のない定義ですが、折角の機会ですので正しく理解しておきましょう。

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著作者人格権とは

著作者人格権著作物を作成した著作者に認められる権利。
著作者人格権の一身専属性人格権は譲渡、相続できない
→著作者の死後、遺族は「差止請求」「名誉回復等の措置を請求」が可能(損害賠償請求は不可)
著作者人格権侵害に基づく請求・差止請求(侵害の停止、予防の請求、機械、器具の廃棄等請求)
・損害賠償請求(額の推定規定なし)
・名誉回復等の措置(人格権に基づく請求)
・刑事罰(親告罪。また、法人の場合は両罰規定の定めがある
著作者人格権の制限規定著作権と異なり、著作者人格権には制限規定の適用がない
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