著作者人格権とは、著作者が著作権とは「別に」保有する権利。著作権と異なり、権利の相続・譲渡ができないものとされています。
著作権法を勉強しないとなかなか知る機会のない定義ですが、折角の機会ですので正しく理解しておきましょう。
著作者人格権とは
著作者人格権 | 著作物を作成した著作者に認められる権利。 |
著作者人格権の一身専属性 | 人格権は譲渡、相続できない →著作者の死後、遺族は「差止請求」「名誉回復等の措置を請求」が可能(損害賠償請求は不可) |
著作者人格権侵害に基づく請求 | ・差止請求(侵害の停止、予防の請求、機械、器具の廃棄等請求) ・損害賠償請求(額の推定規定なし) ・名誉回復等の措置(人格権に基づく請求) ・刑事罰(親告罪。また、法人の場合は両罰規定の定めがある |
著作者人格権の制限規定 | 著作権と異なり、著作者人格権には制限規定の適用がない |