著作物を創作する者のことは、著作者といいます。一般的な製品であれば、作った人=著作者 とイメージがしやすいですが、世の中はそんなにシンプルではありません。
実体のない著作物や、法人で創作した著作物は、誰が著作者と定義されるのでしょうか。
著作者と職務著作の定義とは
著作者とは(2条1項2号) | 著作者とは、著作物を創作する者をいう。 ・映画の著作物の場合、著作者は創作者(監督,制作,撮影等)。出演者は実演家として保護される。 →原作者は著作者にならない。 →映画会社主体の場合は映画会社が著作者となる。 ・著作者人格権(譲渡・相続不可)、著作財産権(複製権等、譲渡・相続可)の2つの権利を有する |
職務著作(15条1項) | 下記の場合、特に定めがなくとも、従事者(作成者個人)ではなく「法人等」が著作者となる(著作者人格権も帰属する) ・著作物作成が、当該法人等の意思決定・判断による場合 ・法人等と従事者間に雇用関係があること ・職務上作成した著作物であること ・法人等が公表する著作物であること |