二次的著作物・編集著作物・共同著作物の違いとは

著作権と著作物の定義とはという記事でも記載しましたが、著作権を認められるものは著作物といい、いくつかの種類が定義されています。そこでこの記事では、著作物の種類についてみていきたいと思います。

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著作物の種類

二次的著作物(2条1項11号)既存の著作物をベースに、新たに「創作部分」を付与したもの
・創作性が無い場合は「複製」とされる
・二次的著作物について、原著作権者は著作権法上の権利を持つ。また、作成権限を専有する。(27、28条)
編集著作物(12条1項)編集物で、その素材の選択又は配列によつて創作性を有するもの
・素材の取捨選択、配列に創作性が必要(百科事典、詩集など)
・素材は著作物でなくてもよい。(素材が著作物の場合、素材の著作権者の許諾が必要)(12条)
・編集物の複製する場合は、素材の著作権者の許諾が必要※データベースの場合は、「情報」が「体系的に構成」されていることが著作物となる条件(12条)
→順序は不問。検索結果の適切なアウトプットが必要
共同著作物(2条1項12号)共同著作物・・・2人以上の者が共同で創作した著作物
・譲渡等には共有者全員の同意が必要。ただし拒否には正当な理由を要する。
著作権法の保護対象外のもの・事実の伝達(時事報道) (10条2項)・・・著者の主観が含まれる場合は、新聞記事等も著作物となりうる
・プログラム言語、規約(プロトコル等)、解法(アルゴリズム) (10条3項)
・法令、通達、裁判所判決 およびそれらの翻訳、編集物で国等が作成したもの

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